北海道乗馬連盟物品貸与規程

                                                                                       

                                               昭和56(1981)年4月5日制定

                                               昭和57(1982)年4月18日一部改定

                                               平成12(2000)年4月23日一部改定

                                            

(目的)                                    



第1条 この規程は、北海道乗馬連盟(以下「同馬連」という。)が所有する物品等の貸与に必要

 な事項を定め、円滑に実施することを目的とする。                                  

                                            

(貸与物品)                                



第2条 貸与する物品等は下記のとおりとする。 

                                            

(1) 教材用ビデオテープ                  



(2) 競技会開催用具(パソコン、ストップウォッチ等) 



(3) その他                              

                                            

(貸与対象者)                              



第3条 貸与する対象者は下記のとおりとする。 

                                            

(1) 道馬連の会員                        



(2) 準会員                              



(3) その他理事長が承認する団体          

                                            

(貸与手続き)                              



第4条 物品の貸与を受けようとする者は、物品等貸与申込書兼借用書(別記様式)に所定の事

 項を記入し、事務局に提出する。        

                                            

(物品の管理)                              



第5条 物品の管理は理事長もしくは理事長が指定する者が行うものとし、物品等の貸与時及び

 返却時の立会も同様とする。            

                                            

(経費の負担)                              



第6条 貸与物品等の運搬に要する経費は、貸与を受けた者の負担とする。                

                                            

(貸与期間)                                



第7条 物品等の貸与期間は、運搬に要する期間を含めて原則として1回につき14日以内(以

 下「貸与期間内」という。)とする。ただし理事長が特別の理由あると認めた場合はこの限りで

 はない。                          

                                            

(事故責任)                                



第8条 貸与期間内における物品等の損傷及び物品等により引き起こされた事故は、貸与を受け

 た者の責任とする。                    

                                            

(使用料)                                  



第9条 現在の貸与物品等の使用料は無償とするが、今後使用料徴収対象物品が生じた場合は、

 その都度理事会に諮って決定する。      

                                            

(賠償責任)                                



第10条 物品等の損傷・紛失したときは、貸与を受けた者が次の区分によりその損害を賠償す

 る。                                  

                                           

(1) 紛失、焼失等の場合は当該物品等の時価相当額                             



(2) 破損、故障もしくは物品の紛失の場合は、修理または補充する実費相当額      

                                            

(特定事項)                               



第11条 この規程に定めるもののほか、物品等の貸与に関し必要な事項は、理事長が別に定め

 る。                                  

                                            

(規程の制定・改廃)                        



第12条 この規程の制定・改廃は、会則第30条及び第33条に基づいて、理事会で決定する。                                  

                                           

付則1 この規程は、昭和56年4月5日から施行する。                          

                                            

付則2 この規程は、昭和57年4月18日に一部改定し、施行する。               

                                            

付則3 この規程は、平成12年4月23日に一部改定し、施行する。                

                                            

                                            

別記様式                                    

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│                                                                                    │

│                   物品貸与申込書(兼借用書)                           │

│                                                                                    │

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│                                     平 成  年  月  日         │

│                                                                                    │

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│    北海道乗馬連盟会長 殿                                                       │

│                                                                                    │

│                                                                                    │

│                                                                                    │

│                                   借用者名                 印│

│                                                                                    │

│                                                                                    │

│                                   借用物品等管理                   │

│                                   責任者氏名               印│

│                                                                                    │

│                                                                                    │

│ 北海道乗馬連盟物品等貸与規程により、下記物品を借用いたします。                     │

│                                                                                    │

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│記                                                                                  │

│                                                                                    │

│                                                                                    │

│                                                                                    │

│ 1. 物品の名称・数量                                                             │

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│ 2. 借用期間                                                                     │

│                                                                                    │

│       平成   年   月   日 ~ 平成   年   月   日(  日間)         │

│                                                                                    │

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